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会計の監査に関する規則 第六条 (国家公安委員会等への報告)

平成十六年国家公安委員会規則第九号規則
(国家公安委員会等への報告)

第六条

警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、会計監査の実施の状況を報告しなければならない。

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