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会計の監査に関する規則 第七条 (会計監査の結果に基づく措置)
平成十六年国家公安委員会規則第九号
規則
(会計監査の結果に基づく措置)
第七条
会計監査実施者は、会計監査の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
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