(説明の要求等) 第五条 会計監査実施者は、会計監査を実施するため必要があるときは、会計監査の対象部署の長に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に所属の職員を出頭させるよう求めることができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗