(留意事項) 第四条 会計監査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。一正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から行うこと。二厳正かつ公平を旨とすること。三資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。四必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗