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会計の監査に関する規則 第三条 (実施)

平成十六年国家公安委員会規則第九号規則
(実施)

第三条

会計監査は、会計監査実施計画に従い、実施しなければならない。ただし、警察の会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければならない。

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