(会計監査実施計画)
第二条
警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「会計監査実施者」という。)は、毎年度、会計監査を実施するための計画(以下「会計監査実施計画」という。)を作成しなければならない。
2会計監査実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一会計監査の重点項目
- 二会計監査の対象部署
- 三会計監査の時期
警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「会計監査実施者」という。)は、毎年度、会計監査を実施するための計画(以下「会計監査実施計画」という。)を作成しなければならない。
2会計監査実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。