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会計の監査に関する規則 第二条 (会計監査実施計画)

平成十六年国家公安委員会規則第九号規則
(会計監査実施計画)

第二条

警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「会計監査実施者」という。)は、毎年度、会計監査を実施するための計画(以下「会計監査実施計画」という。)を作成しなければならない。

2会計監査実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 会計監査の重点項目
  2. 会計監査の対象部署
  3. 会計監査の時期

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