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外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第二条 (定義)

平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(定義)

第二条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 法令法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
  2. 電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
  3. 電子証明書申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるものをいう。
    1. 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
    2. イに掲げるもののほか、これと同様の機能を有する電磁的記録として行政機関等が定めるもの

2前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法及び外国為替法令で使用する用語の例による。

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(経過措置)
附則

この命令の施行前にした取引又は行為に係る外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)の規定による申請等については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令の施行前にした取引又は行為に係る外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)の規定による申請等については、なお従前の例による。

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