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外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第三条 (申請等の指定)

平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(申請等の指定)

第三条

この規則において、情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。

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