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外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(趣旨)

第一条

外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令(以下「外国為替法令」という。)に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項及び第四項並びに第七条第一項及び第四項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合であって日本銀行を経由するものについては、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この命令は、平成十九年九月二十八日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十三年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

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