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特定都市河川浸水被害対策法施行規則
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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第三十八条 (管理協定の締結等の公告)
平成十六年国土交通省令第六十四号
府省令
(管理協定の締結等の公告)
第三十八条
前条
の規定は、法
第五十条
(法
第五十一条
において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
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この条文が参照している条文
第37条
特定都市河川浸水被害対策法 第50条
特定都市河川浸水被害対策法 第51条
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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 目次
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