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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第三十九条 (貯留機能保全区域の指定の公示)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(貯留機能保全区域の指定の公示)

第三十九条

第五十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県等の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 貯留機能保全区域の指定をする旨
  2. 当該貯留機能保全区域の名称及び指定番号
  3. 当該貯留機能保全区域の位置
  4. 当該貯留機能保全区域の形状

2前項第三号の貯留機能保全区域の位置は、次に掲げるところにより明示するものとする。

  1. 市町村、大字、字、小字及び地番
  2. 位置図(縮尺二千五百分の一以上)

3第一項第四号の貯留機能保全区域の形状は、縮尺二千五百分の一以上の平面図、縦断面図及び横断面図をもって表示するものとする。

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