(管理協定の縦覧に係る公告) 第三十七条 法第四十九条第一項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一管理協定の名称二管理協定の目的となる保全調整池の名称及び指定番号三管理協定の有効期間四管理協定の縦覧場所 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗