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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第三十七条 (管理協定の縦覧に係る公告)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(管理協定の縦覧に係る公告)

第三十七条

第四十九条第一項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 管理協定の名称
  2. 管理協定の目的となる保全調整池の名称及び指定番号
  3. 管理協定の有効期間
  4. 管理協定の縦覧場所

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