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一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令 第三条 (事業者間精算料金)

平成十六年経済産業省令第百十八号府省令
(事業者間精算料金)

第三条

事業者自らの供給区域内の需要に応じて他の事業者が振替供給を行うことにより生ずる費用は、当該他の事業者が設定する事業者間精算単価に当該他の事業者が振替供給を行った電力量(以下「実績振替電力量」という。)を乗じて計算するものとする。

2実績振替電力量は、振替供給を行う事業者が振替供給を行うため他の者から受電する電力量に、振替供給に伴い電力量が変動する率(以下「振替損失率」という。)を乗じて計算した値を当該電力量から減じて算定しなければならない。

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