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一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令 第四条 (事業者間精算料金算定に係る提出書類)

平成十六年経済産業省令第百十八号府省令
(事業者間精算料金算定に係る提出書類)

第四条

事業者は、事業者間精算単価を算定したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 事業者間精算単価及び当該単価の算定根拠又は金額決定の方法に関する説明
  2. 振替損失率

2前項の規定により提出した事項に変更があったときは、遅滞なく、その変更に係る書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

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