(事業者間精算単価の算定)
第二条
法第十七条第一項の規定による振替供給(以下単に「振替供給」という。)を行う一般送配電事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下「事業者」という。)は、振替供給に係る費用を事業者間で精算するための料金(以下「事業者間精算料金」という。)の一キロワット時当たりの単価(以下「事業者間精算単価」という。)を、その算定根拠となる原価を用いて、合理的な方法により算定しなければならない。
2前項の原価は、託送算定規則に基づき送配電関連費として整理された総送電費その他託送に係る費用を基に、事業者が維持し、及び運用する振替供給に関する設備(複数の事業者又は事業者と送電事業者とが共同で所有し、又は当該設備に係る費用を共同で負担している会社間連系設備(以下「特殊設備」という。)を除く。)の利用に係る費用を抽出し、当該費用に給電指令その他振替供給の調整に要する費用を加算して算定しなければならない。
3第一項の場合において、特殊設備の利用があるときは、当該特殊設備の利用に係る料金の一キロワット時当たりの単価(以下「特殊設備利用単価」という。)を合理的な方法により算定し、同項で算定した事業者間精算単価に特殊設備利用単価を加えたものを事業者間精算単価として算定することができる。