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一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令 第一条 (定義)

平成十六年経済産業省令第百十八号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号。以下「託送算定規則」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。

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