(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号。以下「託送算定規則」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号。以下「託送算定規則」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。