(選任外国製造医療機器等製造販売業者の変更の届出)
第九十一条の七十三
法第二十三条の二の十八の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一選任外国製造医療機器等製造販売業者の住所
- 二選任外国製造医療機器等製造販売業者が受けている製造販売業の許可の種類又は許可番号
2法第二十三条の二の十八の規定による届出は、別記様式第二十七号による届出書に選任外国製造医療機器等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
3前項の規定にかかわらず、届出者が、法の規定による許可等の申請又は届出の際に選任外国製造医療機器等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを農林水産大臣に提出した場合において、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。