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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の五十六 (医療機器の製造販売業者による高度管理医療機器等の譲受及び譲渡に関する記録)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医療機器の製造販売業者による高度管理医療機器等の譲受及び譲渡に関する記録)

第九十一条の五十六

医療機器の製造販売業者は、高度管理医療機器等を譲り受けたとき、及び高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。

  1. 譲受し、又は販売し、若しくは授与した品目の品名、一般的名称及び製造番号又は製造記号並びに数量
  2. その高度管理医療機器等を譲受し、又は販売し、若しくは授与した年月日
  3. 譲渡人又は譲受人の氏名又は名称及び住所

2医療機器の製造販売業者は、前項の書面を、記載の日から三年間(特定保守管理医療機器に関する書面にあっては、記載の日から十五年間)保存しなければならない。

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