(製造管理及び品質管理の方法の基準への適合) 第九十一条の五十五 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、その製造管理及び品質管理の方法を、法第二十三条の二の五第二項第四号の農林水産省令で定める基準に適合させなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条の五十五を開く ↗