(承継に係る資料等)
第九十一条の四十六
法第二十三条の二の十一第一項の農林水産省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。
- 一法第二十三条の二の三第一項又は第二十三条の二の四第一項の規定による登録の申請に際して提出した資料
- 二法第二十三条の二の五第一項の規定による承認の申請及び同条第十三項の規定による当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となった資料
- 三法第二十三条の二の六の二第二項の規定により提出した品質、有効性及び安全性に関する調査に関する資料
- 四法第二十三条の二の九第一項の規定による使用成績評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となった資料
- 五法第二十三条の二の九第六項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となった資料
- 六法第二十三条の二の十の二第一項及び第三項の確認の申請に際して提出した資料及びその根拠となった資料並びに同条第六項の届出に際して提出した資料及びその根拠になった資料
- 七法第六十八条の二十二第一項の規定による生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料
- 八製造管理及び品質管理の業務に関する資料及び情報
- 九製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報
- 十その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報
2法第二十三条の二の十一第三項の規定による届出は、別記様式第二十号による届出書に同条第一項に規定する承認取得者の地位を承継した者であることを証する書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。