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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の四十二 (使用成績評価申請資料適合性調査の対象となる医療機器又は体外診断用医薬品の範囲)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(使用成績評価申請資料適合性調査の対象となる医療機器又は体外診断用医薬品の範囲)

第九十一条の四十二

法第二十三条の二の九第四項後段の農林水産省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品とする。

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