(使用成績評価申請資料適合性調査の対象となる医療機器又は体外診断用医薬品の範囲) 第九十一条の四十二 法第二十三条の二の九第四項後段の農林水産省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品とする。 e-Gov法令検索で第九十一条の四十二を開く ↗