条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第九十一条の三十九の五 (法第二十三条の二の六の二第二項後段の農林水産省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(法第二十三条の二の六の二第二項後段の農林水産省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品)

第九十一条の三十九の五

法第二十三条の二の六の二第二項後段の農林水産省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、第九十一条の四十二に規定する医療機器又は体外診断用医薬品とする。

e-Gov法令検索で第九十一条の三十九の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第九十一条の三十九の五(法第二十三条の二の六の二第二項後段の農林水産省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十一条の三十九の四(法第二十三条の二の六の二第二項前段の農林水産大臣に提出すべき資料) 動物用医薬品等取締規則 目次 第九十一条の三十九の六(法第二十三条の二の六の二第二項後段の資料の信頼性の基準) →