(法第二十三条の二の六の二第二項後段の農林水産省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品) 第九十一条の三十九の五 法第二十三条の二の六の二第二項後段の農林水産省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、第九十一条の四十二に規定する医療機器又は体外診断用医薬品とする。 e-Gov法令検索で第九十一条の三十九の五を開く ↗