(承認を与えない場合) 第九十一条の二十四 法第二十三条の二の五第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。 e-Gov法令検索で第九十一条の二十四を開く ↗