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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の百四十三 (事業の休廃止等の届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(事業の休廃止等の届出)

第九十一条の百四十三

法第二十三条の三十六第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 製造販売業者の氏名若しくは名称又は住所
  2. 主たる機能を有する事務所の名称又は所在地
  3. 製造販売業の許可の種類に係る事業を廃止し、休止し、又は休止した事業を再開した場合にあっては、当該許可の種類
  4. 再生医療等製品総括製造販売責任者の氏名又は住所
  5. 製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

2法第二十三条の三十六第一項の規定による届出は、事業の廃止若しくは休止又は休止した事業の再開の場合にあっては別記様式第二十三号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第二十四号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

3再生医療等製品の製造販売業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 再生医療等製品総括製造販売責任者の変更変更後の再生医療等製品総括製造販売責任者の資格を証する書類の写し及び製造販売業者とこの者との関係を証する書類
  2. 第一項第一号に規定する製造販売業者の氏名又は名称の変更当該製造販売業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(製造販売業者が法人であるときは、登記事項証明書)
  3. 第一項第四号に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者の氏名の変更当該再生医療等製品総括製造販売責任者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
  4. 第一項第五号に掲げる事項の変更登記事項証明書

4前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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