(再生医療等製品適合性確認の申請)
第九十一条の百二十五の九
令第四十三条の四十三第一項の規定による再生医療等製品適合性確認(同項に規定する再生医療等製品適合性確認をいう。以下同じ。)の申請は、別記様式第十八号の五による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
- 一再生医療等製品適合性確認に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
- 二再生医療等製品適合性確認に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料
令第四十三条の四十三第一項の規定による再生医療等製品適合性確認(同項に規定する再生医療等製品適合性確認をいう。以下同じ。)の申請は、別記様式第十八号の五による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。