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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の百二十四の二 (再生医療等製品の再評価に係る公示の方法)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再生医療等製品の再評価に係る公示の方法)

第九十一条の百二十四の二

法第二十三条の三十一第一項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。

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