(再評価申請資料適合性調査の対象となる再生医療等製品の範囲) 第九十一条の百二十四 法第二十三条の三十一第四項の農林水産省令で定める再生医療等製品は、同条第一項の農林水産大臣の指定に係る再生医療等製品とする。 e-Gov法令検索で第九十一条の百二十四を開く ↗