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動物用医薬品等取締規則
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動物用医薬品等取締規則 第四十七条の二 (医薬品の再評価に係る公示の方法)
平成十六年農林水産省令第百七号
府省令
(医薬品の再評価に係る公示の方法)
第四十七条の二
法第十四条の六第一項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。
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この条文を参照している条文
第91条
← 第四十七条(再評価申請資料の信頼性の基準)
動物用医薬品等取締規則 目次
第四十七条の三(医薬品及び医薬部外品の変更計画の確認の申出) →