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動物用医薬品等取締規則 第四十七条の二 (医薬品の再評価に係る公示の方法)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品の再評価に係る公示の方法)

第四十七条の二

法第十四条の六第一項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。

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