条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第四十七条の十 (医薬品等適合性確認の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品等適合性確認の申請)

第四十七条の十

令第三十二条の三第一項の規定による医薬品等適合性確認(同項に規定する医薬品等適合性確認をいう。以下同じ。)の申請は、別記様式第十八号の五による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 医薬品等適合性確認に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
  2. 医薬品等適合性確認に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料

e-Gov法令検索で第四十七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第四十七条の十(医薬品等適合性確認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条の九(医薬品等変更計画確認台帳の記載事項) 動物用医薬品等取締規則 目次 第四十七条の十一(医薬品等適合性確認台帳の記載事項) →