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動物用医薬品等取締規則 第二十二条の八 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請)

第二十二条の八

法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第四項の規定による登録の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

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