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動物用医薬品等取締規則 第二十二条の七 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

第二十二条の七

法第十三条の三の二第一項の登録の申請は、同条第二項において準用する法第十三条の二の二第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 製造所の責任者の履歴
  2. 登録を受けようとする保管のみを行う製造所の場所を明らかにした図面
  3. 当該医薬品等外国製造業者が存する国が医薬品若しくは医薬部外品の製造販売業の許可、製造業の許可若しくは製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し

2法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 製造所の名称及び所在地
  2. 製造所の責任者の氏名及び住所

3第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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