(治験の計画の届出を要する薬物)
第二百八条
法第八十条の二第二項の農林水産省令で定める薬物は、次に掲げるものとする。
- 一既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分又は効能若しくは効果の対象となる動物(その使用に係る動物の肉、乳その他の生産物が食用に供するために出荷される場合にあっては、有効成分、効能若しくは効果の対象となる動物又は用法若しくは用量)が異なる薬物(動物に直接使用することを目的としないものであって、当該薬物の成分が動物に暴露するおそれのないものを除く。)
- 二生物由来製品となることが見込まれる薬物