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動物用医薬品等取締規則 第百五十四条 (試験品の送付)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(試験品の送付)

第百五十四条

出願者は、令第五十九条の規定により試験品(被検査品に係る試験品に限る。以下同じ。)を動物医薬品検査所に送付する場合には、農林水産大臣の定める数量の試験品を適当な容器に収め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 出願者の氏名又は名称
  2. 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品名
  3. 製造年月日
  4. 製造番号又は製造記号
  5. 採取量

2動物医薬品検査所長が令第五十九条の規定により送付された試験品の数量が検査に合格するかどうかを判定するのに不足であると認め、又はその他の事由により特に必要があると認めてその必要とする数量を送付すべきことを出願者に通知した場合には、出願者は、第一項の規定に準じて必要な数量を動物医薬品検査所に送付するものとする。

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