条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百十六条の三 (高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の様式)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の様式)

第百十六条の三

第四十四条に規定する許可証の様式は、別記様式第五十五号によるものとする。

e-Gov法令検索で第百十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百十六条の三(高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十六条の二(高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百十六条の四(高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の掲示) →