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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第七十一条 (医療機器等総括製造販売責任者の業務)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(医療機器等総括製造販売責任者の業務)

第七十一条

製造販売業者は、次の各号に掲げる業務を、法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者(以下「医療機器等総括製造販売責任者」という。)に行わせなければならない。

  1. 製品の出荷の決定その他の製造管理及び品質管理に係る業務を統括し、これに責任を負うこと。
  2. 業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、製造販売業者、管理監督者その他の当該業務に関して責任を有する者に対し文書により必要な意見を述べ、その写しを五年間保管すること。
  3. 次条第一項に規定する国内品質業務運営責任者を監督すること(次項の規定により医療機器等総括製造販売責任者が国内品質業務運営責任者を兼ねる場合を除く。)。
  4. 管理責任者及び次条第一項に規定する国内品質業務運営責任者(限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、管理責任者を除く。)の意見を尊重すること。
  5. 製造管理又は品質管理に関係する部門と製造販売後安全管理基準第四条第一項に規定する安全管理統括部門(次条第二項第九号において「安全管理統括部門」という。)との密接な連携を図らせること。

2医療機器等総括製造販売責任者は、管理監督者若しくは管理責任者又は次条第一項に規定する国内品質業務運営責任者を兼ねることができる。

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