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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第七十条 (製造販売後安全管理基準との関係)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(製造販売後安全管理基準との関係)

第七十条

製造販売業者等は、製品に係る医療機器等の製造販売後安全管理に関する業務を行う場合においては、この省令の規定のほか医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号。以下「製造販売後安全管理基準」という。)の規定に従わなければならない。

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