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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第五十六条 (内部監査)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(内部監査)

第五十六条

製造販売業者等は、品質管理監督システムが次に掲げる要件に適合しているかどうかを明確にするために、あらかじめ定めた間隔で内部監査を実施しなければならない。

  1. 実施要領、法令の規定等及び当該品質管理監督システム(限定一般医療機器に係る製品にあっては、製品実現計画を除く。)に係る要求事項に適合していること。
  2. 効果的に実施され、かつ維持されていること。

2製造販売業者等は、内部監査の計画、実施、記録、及び監査結果に関する責任並びにこれらの要求事項に係る手順を文書化しなければならない。

3製造販売業者等は、内部監査の対象となる工程及び領域の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して、内部監査実施計画を策定しなければならない。

4製造販売業者等は、内部監査の判定基準、範囲、頻度及び方法を定め、記録しなければならない。

5製造販売業者等は、内部監査を行う構成員(以下「内部監査員」という。)の選定及び内部監査の実施においては、客観性及び公平性を確保しなければならない。

6製造販売業者等(限定第三種医療機器製造販売業者を除く。)は、内部監査員に自らの業務を内部監査させてはならない。

7製造販売業者等は、内部監査及びその結果(監査した工程及び領域の明確化を含む。)の記録を作成し、これを保管しなければならない。

8製造販売業者等は、内部監査された領域に責任を有する責任者に、発見された不適合及び当該不適合の原因を除去するために必要な全ての修正及び是正措置を遅滞なくとらせるとともに、当該修正及び是正措置の検証を行わせ、その結果を報告させなければならない。

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