(厚生労働大臣等への報告) 第五十五条の三 製造販売業者等は、法第六十八条の十第一項及び法第六十八条の十一の規定に基づく報告に係る手順を文書化しなければならない。2製造販売業者等は、前項の規定に係る報告の記録を作成し、これを保管しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条の三を開く ↗