条文くん法令検索 AIに質問する

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第五条の三 (品質管理監督システムの業務)

平成十六年厚生労働省令第百六十九号府省令
(品質管理監督システムの業務)

第五条の三

製造販売業者等は、工程のそれぞれについて、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 工程の実施及び管理の実効性の確保に必要な判定基準及び方法を定めること。
  2. 工程の実施、監視及び測定に必要な資源及び情報を利用できるようにすること。
  3. 工程により達成される結果を得るため及び工程の実効性を維持するために所要の措置をとること。
  4. 工程を監視するとともに、定量的に把握する必要がある場合においては、併せて測定し、及び分析すること。
  5. 法令の規定等に係る要求事項に適合していることを実証するために必要な記録を作成し、これを保管すること。

e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の三(品質管理監督システムの業務)について教えてください」と聞く
← 第五条の二(品質管理監督システムの確立) 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第五条の四(品質管理監督システムの管理監督) →