(提供精子による体外受精に関する基準)
第五条
株式会社開設病院等が高度医療のうち提供精子による体外受精(以下この条において「高度体外受精医療」という。)を行う場合の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一高度体外受精医療に関し、必要な専門的知識及び経験を有する常勤の医師一名以上を置いていること。
- 二採卵室、移植室その他の高度体外受精医療を実施するために必要な施設を有すること。
- 三無菌箱、ふ卵器その他の高度体外受精医療を実施するために必要な設備を備えていること。
- 四高度体外受精医療に係る技術に関する専門家によって構成される倫理審査委員会を置いていること。
- 五患者に対する説明及び患者の同意に係る手順を記載した文書が作成されていること。