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構造改革特別区域法第十八条第一項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準 第四条 (高度な技術を用いて行う美容外科医療に関する基準)

平成十六年厚生労働省令第百四十五号府省令
(高度な技術を用いて行う美容外科医療に関する基準)

第四条

株式会社開設病院等が高度医療のうち高度な技術を用いて行う美容外科医療(以下この条において「高度美容外科医療」という。)を行う場合の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 高度美容外科医療に関し、必要な専門的知識及び経験を有する常勤の医師一名以上を置いていること。
  2. 無菌箱、高度なレーザー照射装置その他の高度美容外科医療を実施するために必要な設備(次号に規定するものを除く。)を備えていること。
  3. 細胞その他の高度美容外科医療を実施するために特に必要な物質(以下この号において「使用物質」という。)を用いることを必要とする高度美容外科医療を行う場合にあっては、使用物質を培養若しくは製造するために必要な設備及び培養若しくは製造の方法を記載した文書を備えていること、又は他の者から安定的に使用物質の供給を受けることができること。
  4. 患者に対する説明及び患者の同意に係る手順を記載した文書が作成されていること。

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