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独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十条 (共通経費の配賦基準)

平成十六年厚生労働省令第五十五号府省令
(共通経費の配賦基準)

第十条

機構は、法第二十九条第一項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。

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