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独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条 (勘定間の資金の融通)

平成十六年厚生労働省令第五十五号府省令
(勘定間の資金の融通)

第十一条

第二十九条第二項の規定による副作用救済勘定と感染救済勘定との間における資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。

2前項の貸付けに係る利率は、厚生労働大臣が定める利率を下ることはできない。

3機構は、法第二十九条第二項の規定による資金の融通について同項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 資金の融通を必要とする理由
  2. 資金の融通の額
  3. 資金の融通を受ける勘定
  4. 貸付けに係る利率
  5. 償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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