(勘定間の資金の融通)
第十一条
法第二十九条第二項の規定による副作用救済勘定と感染救済勘定との間における資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
2前項の貸付けに係る利率は、厚生労働大臣が定める利率を下ることはできない。
3機構は、法第二十九条第二項の規定による資金の融通について同項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一資金の融通を必要とする理由
- 二資金の融通の額
- 三資金の融通を受ける勘定
- 四貸付けに係る利率
- 五償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項