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高等学校設置基準 第十四条 (運動場の面積)

平成十六年文部科学省令第二十号府省令
(運動場の面積)

第十四条

運動場の面積は、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は収容定員にかかわらず、八、四〇〇平方メートル以上とする。ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合その他の教育上支障がない場合は、この限りでない。

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