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高等学校設置基準 第十五条 (校舎に備えるべき施設)

平成十六年文部科学省令第二十号府省令
(校舎に備えるべき施設)

第十五条

校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。

  1. 教室(普通教室、特別教室等とする。)
  2. 図書室、保健室
  3. 職員室

2校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。

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