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高等学校設置基準 第十三条 (校舎の面積)

平成十六年文部科学省令第二十号府省令
(校舎の面積)

第十三条

校舎の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は学科の種類にかかわらず、次の表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

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