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高等学校設置基準 第十二条 (一般的基準)
平成十六年文部科学省令第二十号
府省令
(一般的基準)
第十二条
高等学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
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