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高等学校設置基準 第十一条 (事務職員の数)

平成十六年文部科学省令第二十号府省令
(事務職員の数)

第十一条

高等学校には、全日制の課程及び定時制の課程の設置の状況、生徒数等に応じ、相当数の事務職員を置かなければならない。

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