(授業料等の上限額等)
第八条
機構は、国立高等専門学校の授業料の年額、入学料、入学等に係る検定料又は寄宿料の月額を定めようとする場合において、特別の事情があるときは、第二条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、これらに規定する額にそれぞれ百分の百十を乗じて得た額を超えない範囲内において、これらを定めることができる。
機構は、国立高等専門学校の授業料の年額、入学料、入学等に係る検定料又は寄宿料の月額を定めようとする場合において、特別の事情があるときは、第二条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、これらに規定する額にそれぞれ百分の百十を乗じて得た額を超えない範囲内において、これらを定めることができる。