(寄宿料の標準額等)
第七条
寄宿舎の寄宿料の月額は、居室一室当たりの収容定員が一人であるものにあっては八百円を、その他のものにあっては七百円をそれぞれ標準として、機構が定める。
2寄宿料は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月分を徴収することを原則とする。
3前項の規定にかかわらず、学生の申出又は承諾があったときは、その申出又は承諾があった月分の寄宿料を併せて徴収することができる。
寄宿舎の寄宿料の月額は、居室一室当たりの収容定員が一人であるものにあっては八百円を、その他のものにあっては七百円をそれぞれ標準として、機構が定める。
2寄宿料は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月分を徴収することを原則とする。
3前項の規定にかかわらず、学生の申出又は承諾があったときは、その申出又は承諾があった月分の寄宿料を併せて徴収することができる。